総通さんへ行ってきた。

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悪いことして呼び出し喰らったんじゃないよ。(^^)

アマチュア無線家として非常に気になる

新・旧スプリアス規格に関する説明会に行ってきた。



アマチュア無線に限った説明会ではないので業務無線や放送局などの話が主体になるのではと思っていた。

アマチュア局に関しても要は同じなんで確認できたことはいくつかあった。

これから書くのは私なりの解釈です。

ええ加減に聞いてきたつもりはありませんが間違ったことがあるかもしれないとの前提で読んでいただきますようお願いします。




旧スプリアス規格の無線機は平成34年12月1日以降は使用できない。
再免許申請時に旧スプリアス機種がある場合は、電波法第三章の技術基準に合致するチェック欄にチェックすることが出来ないため再免許を受けられない。
(旧スプリアス規格の無線機は技術基準に適合しないため。)
これを考えると免許期間が5年なので、そろそろ次の再免許申請の事を考見据えて現在使っている旧スプリアス機をどうするのかを考えても遅くない時期に来ていると言えるだろう。

現在の旧スプリアス規格の無線機でも新スプリアス規格に対応するように対処することが出来れば継続使用は可能。

世間では改造やフィルターの挿入などで対応できるようなことも言われているがアマチュア無線機の場合は業務用のように周波数が単一波でないのでたやすいことでなないだろう。
出来なくはないけど費用を考えたらと言う話になるはず。
また改造などの手当てが出来たとしてもそれを測定しデーターを提出しないといけない。
そのためには製造メーカーにしかないような高額な測定器(それも較正1年以内)での測定が必要。
なのですべてを自分で出来る人は労力だけで出来るだろうが一般的に考えるとかなりハードルが高いだろう。


もうひとつ、たとえばIC-7000など一部の無線機は同じ型番の機種で新旧が混在するものがある。

これはこの省令が改正された時期的な問題。
この話はあくまでもたとえ話なので実際にどうなるかわわからないので鵜呑みにしないでほしいが、メーカーさんが旧スプリアス機のIC-****は新スプリアス基準に対応していますと公表してくれると簡単な手続きで再免許が受けられるようになるとのことだ。

いずれに場合も変更届などで新スプリアス機種に対応した事を届け出るなどの手続きが必要になりなにもせずにそのまま使い続けることは出来ない。



それと旧スプリアス規格の無線機を新スプリアス規格に対応することが出来たとしても、それはあくまでも延命処置(これは会場での説明員さんの言葉)と言う事です。
と言うのは、免許を継続してしている場合は新スプリアス規格に対応した旧スプリアス規格の無線機を使い続けることが出来るが、一旦免許を失効するなどで新規で開局申請をする場合にはこの無線機を申請することは出来ない。


総通さんで配られた資料では書き方や項目の順番を見ても「新しい無線機への入れ替え」第一に推奨しているようです。

ただ、アマチュア無線の場合は保証認定制度が無くなるわけではないので自作機や改造機を使う道がすべて断たれたわけではない事を付けくわえておきます。


ここで書いた事は1時間ほどの説明と質疑応答の中から私なりに理解してきた事です。

間違った解釈を記載していることもあるかもしれませんのでまったく鵜呑みにしていただかないようにお願いします。
間違ってるよと言う事があれば教えていただけるとありがたいです。
この問題は気になる事ですので今後も情報を集めて勉強したいと思います。


アマチュア局の再免許等の扱いについて正式な方法は公的機関(団体等)から発表されると思いますのでそれを参考にしながらさらに勉強していきましょう。

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「再免許申請時に旧スプリアス機種がある場合は、電波法第三章の技術基準に合致するチェック欄にチェックすることが出来ないため再免許を受けられない。
(旧スプリアス規格の無線機は技術基準に適合しないため。)」との説明を受けたそうですが、それは間違った解釈です。
旧スプリアス時代に免許された無線機であっても、実力は新スプリアス規定を満足している場合があります。それに該当するとして再免許申請者がチェックしたのですから、当局は新スプリアス基準で審査したはずです。その際に、追加資料や補正をするように求められなかったならば、当然新スプリアスとの認定をして再免許をしています。
ですから、H19.12.1以後のほとんど100%の局は継続して再免許されなければなりません。
拙論をご覧下さい。http://www.h4.dion.ne.jp/~ja5fp/proc.pdf

この記事は2015年9月現在の記事です。

ここで書いた事は1時間ほどの説明と質疑応答の中から私なりに理解してきた事です。

間違った解釈を記載していることもあるかもしれませんのでまったく鵜呑みにしていただかないようにお願いします。
間違ってるよと言う事があれば教えていただけるとありがたいです。
この問題は気になる事ですので今後も情報を集めて勉強したいと思います。

と記載したとおり当時の解釈には不十分な事があったのではないかと思います。

関係各所の対応に関心を持ち経過を見守りながら勉強中です。

最初の試技が低いバーであるからといって、次の試技で
高いバーの記録を無効にすることはできません。

H19.12.1~H29.11.30を有効期限とする再免許申請では
工事設計書にチェックが付けられます。ということは、
既に新スプリアス規定を満足する免許を得ているのです。
総合通信局長の正規の免許状です。

JARD(日本アマチュア無線振興会)のホームページにスプリアス実態調査に合格した機種が出ていますよ。
平成19年11月30日以前に製造された無線機でも、JARDのスプリアス確認保証で保証認定してもらえば、平成34年12月1日以降も使用できるそうですよ。

新スプリアスの対応はTSSさんに親切に説明対応いただき、当局の設備すべて新規格変更できました

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